以前にもお知らせしましたが平成30年度から一定の要件を満たした方は補聴器購入が医療費控除の対象となりました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm
国税庁のホームページにも記載されていますので是非ご確認ください。
申請するには補聴器相談医の診察、検査をうけて診療情報提供書を貰う必要があります。
まだ周知が足りないため、補聴器相談医の診察を受けずにすでに補聴器を購入された方もおられると思います。
その方も一度ご相談ください。
また、診療情報提供書、補聴器の領収書ともに5年間の保管が必要です。ご注意ください。